NDAは締結件数が多い分、内容を十分に確認せずサインしてしまうことが多い契約書です。本記事では、後からトラブルになりやすい5つのリスク条項を具体的に解説します。
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NDA(Non-Disclosure Agreement)とは、秘密保持契約のことです。ビジネス上の機密情報を相手方に開示する際に、その情報の第三者への漏洩や目的外使用を禁止することを約束させる契約です。
M&Aの検討段階での情報共有、新規取引先との商談、業務委託先への情報提供など、様々な場面で締結されます。双方が情報を開示する「相互秘密保持契約」と、一方のみが開示する「一方向秘密保持契約」があります。
秘密情報の定義は、NDAの中核となる条項です。定義が曖昧だと、どの情報が保護対象なのかを巡ってトラブルが生じます。
よく見られる問題は以下のとおりです。
適切な定義は「開示時に秘密である旨を明示した情報、および口頭で開示された場合は開示後14日以内に書面で特定した情報」のように、書面・口頭の両方をカバーしつつ、公知情報等を除外する形が一般的です。
秘密情報は「本契約の目的のためにのみ使用できる」という条項が一般的ですが、「目的」の定義が曖昧だと問題が生じます。
例えば、特定のプロジェクト検討のためにNDAを締結した場合、そのプロジェクトが頓挫した後も同じ情報を別の目的に使用できないのかが不明確になることがあります。
目的を具体的に定義する(「〇〇システム導入の検討のため」)とともに、目的が変わった場合の取り扱いについても明確にしておくことが重要です。
NDAの有効期間と、契約終了後の秘密保持義務(残存義務)は分けて考える必要があります。
実務的には、契約終了後の残存義務期間として3〜5年が多く見られます。個人情報など特に保護が必要な情報については永続的な保護を求めるケースもあります。
秘密情報を漏洩した場合の損害賠償に関して、以下の点を確認します。
特に「損害の多寡にかかわらず〇〇円を違約金として支払う」という条項は、受注者にとってリスクが高い条項です。金額が合理的か、また実際に発生した損害との関係を整理しておく必要があります。
契約終了時や開示者の要求があった場合に、受領した秘密情報を返還または廃棄する義務についても確認が必要です。
デジタルデータの場合は「完全な消去」が難しいこともあるため、「合理的な努力を尽くして廃棄する」という表現が現実的です。
NDA締結前に以下の項目を確認しましょう。
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